産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業を業とする場合には許可を取る必要があります。運搬先から排出先に直接運ぶ直行型と、運搬先から途中で積替えまたは保管先を経て排出先に運ぶものがあります。許可申請する前に、日本産業廃棄物処理センターの講習会を受講し、修了証が必須です。更新時期は許可後5年です。更新期限の前に更新手続きをしないと許可は失効してしまうので余裕をもって更新手続きをするよう注意が必要です。また、運搬先と排出先の自治体が異なればそれぞれの自治体で許可を取る必要があります。

サポートの内容

当事務所では「積替え保管を除く」運搬先から排出先に直接運ぶ「直行型」の許可申請・更新手続きまたは、その他変更届をサポートいたします。

許可取得の要件

  1. 産廃処理業講習会の受講
  2. 財政能力
  3. 欠格要件に該当しない
  4. 事業計画書作成(収集運搬方法など具体的な計画)

報酬

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 1機関

88,000円~

産業廃棄物収集運搬業許可申請 (更新) 1機関66,000円~

                      

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業を営もうとする場合、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または、都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許の有効期間は5年です。更新の手続きをうっかりしてしまうと大変です。更新の申請をしても免許更新通知が有効期間を過ぎてしまうと、その間は宅地建物取引業務を行えません。業務を安定して運営していけるよう当事務所ではサポートさせていただきます。  

サポートの内容

当事務所では免許申請のサポートだけでなく、宅建協会への加入のサポートも致します。

宅地建物取引業とは

  1. 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
  2. 宅地または建物について他人が売買、交換、または賃借するにつきその代理もしくは媒介することを業として行うこと

免許の区分

  • 国土交通大臣…2つ以上の都道府県に事務所設置
  • 都道府県知事…1つの都道府県に事務所を設置

報酬

宅地建物取引業者免許申請(新規)

88,000円~

宅地建物取引業者免許申請(更新) 55,000円~

飲食店営業許可・深夜酒類営業届

飲食店を開業する際に許可が必要です。飲食店営業許可は管轄の保健所が窓口となります。この飲食店も深夜12時を超えてお酒を提供する場合には更に深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に届出が必要です。

申請の流れ

①問い合わせの際、確認事項をヒアリングさせていただきます。
②実際に開業予定の店舗で直接確認し、受任となりますと図面作成なども含め現地調査します。
③必要書類をお預かりし、申請書類や提出図面の作成をします。
④飲食店営業許可を保健所に申請
⑤保健所の現地調査確認後に許可通知

深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合

⑥管轄の警察署に事前確認をします。申請書類作成や提出する書類や図面の作成をします。
⑦管轄の警察署に書類を届け出る。この時に申請者の同行も求められる場合もあります。
⑧届出が受理。お店がオープン

制度の概要

飲食店を開業する際は保健所からの飲食店営業許可が必要です。

要件

①食品衛生責任者の配置
②設備的要件(設備と構造)

飲食店営業許可を取得したうえで、営業形態により風俗営業許可が必要なのか、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要なのか。迷われる方もいらっしゃいます。この2つは共に取得することはできません。どちらかで営業方法を決めていただきます。

簡単に説明すると

  • 風俗営業許可…接待ありで、深夜12時で閉店
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届…接待なしで、深夜12時以降もお酒を提供し営業可能

報酬

飲食店営業許可申請 38,500円~
深夜酒類提供飲食店営業開始届 110,000円~

酒類小売業免許申請

酒販免許に必要な要件の確認も含めて、あなた様に合わせてサポート致します。管轄税務署との事前相談や免許取得するまでの税務署との対応はお任せください。

サポートの内容

  1. 管轄税務署の酒類指導官との事前相談対応
  2. 証書類の収集(住民票・履歴事項全部証明書・納税証明書など)
  3. 酒販免許を取得するための要件などご案内とコンサルティング
  4. 申請書類(図面や写真撮影も)の作成・アピール文章も作成
  5. 税務署に申請書類提出
  6. 免許取得に至るまで(審査中)の対応(税務署への対応)
  • 実費として証書類取得代金のほか、酒類販売管理研修の受講料、審査決定後に登録免許税を税務署に支払います。登録免許税30,000円

酒販免許要件の概要

  • 人的要件…納税状況、賞罰の有無
  • 場所的要件…酒類の販売場が酒場や料理店等と同一の場所ではないこと、販売場の区画割、代金決済の独立性と区分
  • 経営基礎要件…資産状況(財務諸表の確認必要)、経営経験と酒類ビジネス経験、3期分の決算の確認が重要
  • 需給調整要件…仕入れ先の確保と帳簿上の飲用と酒販用との区分け
  • 面談時に確認しご説明いたします。

報酬

一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許申請 各々132,000円~
2種類を合わせて免許申請でセット価格 セットで220,000円~

古物商許可申請

ご依頼者様のお問い合わせ後、初めの面談等で詳細についてお伺いし、業務受託後はメールや電話、郵送等でやりとりするだけです。警察署等への事前相談や提出までは代行いたします。

サポートの内容

  1. 証書類の収集(住民票・身分証明書・履歴事項全部証明書(法人)など)
  2. 申請書等の作成、誓約書など作成、用意いただく添付書類のご案内
  3. 警察署との事前相談
  4. 作成されたものの最終確認
  5. 警察署に予約して許可申請書類提出、手数料の納付(立替もしくは預り金)
  6. 受領証明を受けると、副本と控を依頼者様に送ります。
  7. 受理後、40日前後で許可が下ります。
  8. 申請者ご本人様が警察署にて許可証を受け取ります。
  • 実費として警察署で支払う法定費用(19,000円)が別途必要となります。

古物商許可の概要

近頃はネット上でメルカリなど古物の取引をすることが日常化してきてますが、通常このような取引には行政からの許可などは必要のないものです。

許可が不要な取引とは

  • 自分のものを売る(自分が使うために買ったもので使用したものかまたは、未使用のもの)
  • 新品を買って売る
  • 自分のものをオークションサイトで売る(メルカリなど)
  • 無償でもらったものを売る。
  • 売った相手から買い戻す。
  • 海外で自分が買ってきたものを売る。

許可が必要な取引は?

  • 古物を買い取り、売る。またはそれを修理して売る。
  • 古物を買い取り、その部品を売る。
  • 古物を買い取るのではなく、売った後に手数料を貰う。(委託売買)
  • 古物と別のものと交換する。
  • 古物を買い取りレンタルする。
  • 国内で買った古物を輸出する。
  • 上記のようなことをネットで行う

参照:古物営業 警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/

報酬

古物商許可申請(新規)個人 38,500円~
古物商許可申請(新規)法人 49,500円~

会社設立・定款認証

当事務所は電子定款に対応しております。電子定款であると、印紙税の対象ではないため、収入印紙代4万円が不要です。ご自分で法務局に登記申請するまでのサポートとなりますが、ご希望があれば提携司法書士と連携しますので当事務所を窓口としてワンストップで安心のサポートをいたします。

設立費用

定款作成&定款認証サポート料金のご案内 当事務所手数料:66,000円(税込)~

設立費用 当事務所にご依頼の場合 ご自分で手続きの場合
当事務所手数料 66,000円(税込)

0円

公証役場 認証手数料 50,000円 50,000円
収入印紙(定款用) 0円 40,000円
定款謄本取得費用 約2,000円 約2,000円
登録免許税 150,000円 150,000円
合計 268,000円 242,000円
  • 登録免許税は資本金の額の1000分の7(15万円に満たない場合15万円)
  • 登記申請を提携司法書士に依頼する場合は別途お見積もり致します。また交通費など実費も別途必要です。

設立完了までのご案内

  1. まずは、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
  2. 面談の際に、設立チェックシートで確認させていただきます。
  3. 発起人全員・取締役の印鑑証明・会社代表印をご用意ください。
  4. 当事務所が定款作成、公証役場の認証を代行いたします。
  5. 申請書類の作成をして法務局にて会社設立登記申請をします。
  6. 登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書を取得して設立完了です。

設立登記に関しましては、提携の司法書士が担いますのでご安心ください。すべて当事務所を窓口にしてワンストップで会社設立までサポート致します。

オンライン申請サポート

国や都などの地方自治体による様々な支援への申請は昨今はオンラインが主流となっています。パソコンなどが苦手な方やお忙しい方の代わりにオンライン申請の代行サポートをしております。
申請したいものについてもお調べして、あなた様の状況に合わせてご説明し、申請のサポートをさせていただきます。また、行政書士の電子証明書を利用して公共事業の入札や会社設立時の電子定款などのサポートもしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

サポートの内容

  1. 国や都などによる支援金や協力金などの申請代行サポート
  2. 公共事業の入札参加資格登録手続き
  3. 会社設立時の電子定款による定款認証

在留許可申請取次

申請者様にかわり出入国在留管理局への申請を取次いたします。
【東京出入国在留管理局届出済申請取次行政書士】

こんな方に

  • 外国にいる家族を日本に呼びよせたい。
  • 外国から初めてコックさんが来日する。
  • 日本で就職して就労資格が必要になった。
  • 在留期間が迫ったとき

報酬

在留資格認定証明書交付申請 110,000円
在留資格変更許可申請 110,000円
在留期間更新許可申請 55,000円
  • 報酬額表は税込表記しております。
  • 各種申請のための実費は別途必要です。ご依頼を受ける前に必ずお見積もりを提示いたします。

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営業時間 平日10:00~17:00
(ご予約にて時間外も対応いたします)