遺言書保管法の基礎

今年令和2年7月10日から始まります法務局によります自筆証書遺言の保管について書きます。

今までいつでもどこでも、用紙も自由に作成できる反面、保管や保存の点で難があった自筆証書遺言ですがこの遺言書保管法によりそのデメリットが補完されることになりました。しかしながらまだわからないことが多く発表されていないこともあります。

例えば、保管の手数料額、保管される遺言保管所についてはまだわかりません。

遺言保管所は遺言者の

①住所地を管轄する遺言書保管所
②本籍地を管轄する遺言書保管所
③所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

の遺言書保管官に対してしなければなりません。

保管できる遺言書の様式

法務省令で定める様式に従って作成したもの

  • 日本産業規格A4サイズの紙
  • 横書き縦書きどちらでもよい
  • 各ページにページ番号を記載
  • 両面でなく片面に記載し複数枚の場合でも、とじ合わせないこと
  • 上下右左に決められた余白には記載できない

無封のものでなければならない

  • 保管申請の際に遺言書保管官が外形的確認をして、本人確認もする
  • 遺言書原物の画像情報などを遺言書保管ファイルに記録すること

遺言書保管申請の要件

遺言書保管申請には

遺言者本人が実際に保管所である該当の法務局に行き申請すること。つまり、郵送や代理人による保管申請ができません。付添は可能です。
申請書を記入し、住民票を添付して提出する
手数料の支払い(まだ金額は発表されていません。)

  • 要件を満たさない自筆証書遺言は理由を付した決定で申請を却下される場合があります。

遺言書保管の確認

保管される場合は、「保管証」を受け取ります。この保管証の保管番号は後の閲覧や交付請求の際に必要ですので大切に保管してください。知らせておくべき方々、家族などにこのことを知らせておくとよいでしょう。もし不明になった場合は、「遺言書保管事実証明書」で何人でも交付請求すれば確認できます。

とはいえ、この遺言書保管での確認は外形的確認ということなので家庭裁判所による「検認」は不要で簡易になりましたが、後々にトラブルにならないような自筆証書遺言を作成されたい方は、できれば遺言書の専門としている法律家に自筆証書遺言作成のサポートを依頼することをお勧めいたします。

当事務所では国家資格・行政書士が依頼者様の想いに寄り添いながら、予防法務を兼ねた自筆証書遺言の作成をサポートさせていただきます。

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