法定相続人の範囲と相続分

遺言作成や相続対策するうえで、法定相続人と相続分の知識は必要です。

財産を相続する相続人は法律で定められている…『法定相続人』

基本的な名称の説明をします。

被相続人…亡くなり相続させる人

相続人…財産を引き継ぐ人 配偶者は必ず法定相続人となります。

代襲相続人既に子供が亡くなっている場合は、その子供が相続するので
兄弟姉妹が法定相続既に亡くなっている場合は、その子供が相続するので甥や姪

まずは、配偶者 子供がいれば子供
(子供が亡くなっている場合は孫が代襲相続・直系卑属は何代までも再代襲可能)

●夫婦に子供がない場合で親(父母)が健在のとき…配偶者と親

●夫婦に子供がない場合で親もすでに他界している場合…配偶者と兄弟姉妹
(兄弟姉妹が他界の場合は甥姪・1代までは代襲可能)

法定相続人と相続分を表にしますと

順位 第1順位 第2順位 第3順位
法定相続人と ①配偶者 1/2 ①配偶者 2/3 ①配偶者 3/4
相続分 ②子供 1/2 ②親 1/3 ②兄弟姉妹 1/4
配偶者がいない場合 全て子供 全て親 全て兄弟姉妹

遺言書があれば、基本的に遺言書に従って財産を分けて相続します。

もし、遺言書がない場合は、この法定相続人全員で話し合い合意の上、遺産分割協議をします。

この法定相続分で自動的に財産を分けるということではなく、相続人全員の協議によります

法定相続人以外の者に相続させたい場合は、遺言書に記せば引き継げます。

また、逆に相続させたくない法定相続人がいた場合は遺留分について検討したうえで遺言書の作成をしたほうがよいでしょう

争族のもととなりかねません。

ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はないため、相続させたくない場合は遺言書を作成し、兄弟姉妹以外の相続人に相続することを記せばよいのです。

遺留分とは

法定相続人に法律上保証された一定の割合の相続財産のことを言います。

この場合の相続人は配偶者または子供(養子も含む)に限られます。子供がいない場合は直系尊属もあります。

この遺留分は上記の相続分の1/2です。

代襲相続人は、死亡した相続人の権利をその子供が代わりに行使するものなので、遺留分についても保証されます。

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