遺言書保管の手数料が決まる

2020年3月23日付の『官報』にて発表されました。

7月10日から開始されます「遺言書保管制度」

自筆証書遺言のこの保管制度の手数料が決まりました。

法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令

令和2年3月23日 政令第55号

第1条 遺言書の保管の申請等に係る手数料の額

納付しなければならない者 金額
1 遺言書保管申請する者 1件につき 3,900円
2 遺言書の閲覧を請求する者 1件につき 1,700円
3 遺言書情報証明書の交付を請求する者 1通につき 1,400円
4 遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 1通につき   800円

3…遺言書情報証明書とは(遺言書保管法 9条1項)

遺言者が亡くなった後、関係相続人は遺言書保管官に対し保管されている遺言書について「遺言書情報証明書」の交付を請求できる。

この「遺言書情報証明書」とは遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面をいう。

4…遺言書保管事実証明書とは(遺言書保管法 10条1項)

何人も(誰でも)、遺言書保管官に対し遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。

この「遺言書保管事実証明書」とは

●遺言書保管所(法務局)における遺言書の保管の有無

●遺言書に記載の作成年月日

●保管されている遺言書保管所(法務局)の名称及び保管番号

以上●3点について証明した書面をいう

第2条 保管の際に遺言書の画像情報を収めた「遺言書保管ファイル」に係る手数料

納付しなければならない者 金額
遺言書ファイルの記録事項の閲覧請求する者 1回につき 1400円
申請書等または撤回書等の閲覧を請求する者 1の申請に関する申請書等又は1の撤回に関する撤回書等につき 1700円

この手数料は収入印紙にて収めます。

この政令は、法の施行の日(令和2年7月10日)から施行する。

まとめ

意外と手数料が安価であることにより、自筆証書遺言を作成してみようと思われる方が増えるのではないでしょうか。

遺言内容が無効とならないように、できれば保管申請される前に遺言内容についてチェックされることをお勧めいたします。

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