自筆証書遺言保管制度

法務局による自筆証書遺言保管制度について、2020年4月20日、法務省のホームページが更新されました。

自筆証書遺言保管制度 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度が施行されることの案内がだいぶ詳しくされてきました。

基本的には、開始となる7月10日以降に作成された自筆証書遺言を対象と思われてました。

この案内の中のQ&A・「4」で「保管制度が開始する前に作成した遺言書でも預かってもらえますか?」の問いに対し

A・・作成した遺言書が所定の様式(注意事項参照)に合うものであれば、保管申請することが可能です

自筆証書遺言保管制度 | よくあるご質問 https://www.moj.go.jp/MINJI/11.html

・・とあります。

ということは、すでに自筆証書遺言を作成し自身で保管されている方も所定の様式や用紙などがあっていれば、法務局で保管申請ができるのです。

A4サイズの用紙・裏面は記載不可・余白(上5mm以上・下10mm以上・右5mm以上・左20mm以上)には記載不可・財産目録以外は全てボールペンなどで自書し、年月日・住所・氏名を自書して押印(認印でもよいができれば実印がよいでしょう)

ただし、遺言書保管官は遺言の内容についての審査はしないため、遺言書の有効無効を判断するものではありません。

そういう意味では公正証書遺言が一番安全確実であろうことは変わりないようです。

幾年か後にせっかくの遺言書が争族の原因となったりすることも考えられます。

それでも、自筆証書遺言は簡便・安価で遺言を残せ、この保管制度を使えば家庭裁判所の検認手続きも不要となるのはメリットです。

そのメリットを最大限に活かす方法の一つとしてお勧めしたいのが、専門家による遺言書の内容チェックです。

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