葛飾周辺・古物商許可申請(個人)

昨今、若い人の間でもメルカリやラクマなどのフリマアプリが巷ではあふれ個人間での取引が日常化してますが、この取引とは異なり、古物商許可を必要とするものがあります。

「古物とは」…一度使用されたもの、いくらか手入れ、修理などをしたもの。未使用であっても取引されたことがある新品も古物となります。(一般消費者の手に渡った段階で古物となります。)

「古物商とは」…古物(中古品)をビジネスとして売買、交換、レンタルしたりする個人や法人のことを言う。

古物に関しては、「古物営業法」で定められています。法制度の目的は「盗難品の流通防止」と「盗難被害の早期解決を図るため、昭和24年に制定されました。だいぶ古い法律ですが細かい規定の方は改定があるため、東京都なら警視庁のサイトのチェックをし、実際に、管轄の警察署に確認をするなど最新の情報のもとに許可申請のサポートをさせていただきます。

例えば…このような場合は不要

  • 自分で使うために買ったものを使ってから売る、または未使用で売る
  • 新品を買って売る
  • 自分のものをオークションサイトに出品する
  • 無償でもらったものを売る
  • 自分で売った相手から買い戻す
  • 相手から手数料を取り、回収物を売る
  • 海外で自分が買ってきたものを売る

古物商許可が必要な場合

  • 古物を買い取り、売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り、部品などを売る
  • 古物を買い取らずに、売った後に手数料を得る(委託売買)
  • 古物を交換する
  • 古物を買い取り、レンタルする
  • 古物を買い取り、輸出する

古物商許可申請サポートスケジュール

  1. まずはお問い合わせいただき、面談(ご希望があればzoomやlineなどネット電話での面談も可)での打ち合わせ
  2. 申請書類の作成をします。ご用意いただく添付書類や必要な書類などのご案内をします。
  3. 管轄の警察署に事前相談をします。全ての書類をお預かりし、書類の最終確認が終わると…
  4. 予約した警察署に書類等の提出を代行し、受領されます。
  5. 40日前後で許可となりましたら、申請人ご本人様は警察署に受領に行き、管轄の警察署で申請する際に法定費用19,000円が必要となります。

古物商許可を取った後は…古物営業者の三大義務

  1. 取引相手の身元確認義務
  2. 取引記録の保存義務➡古物台帳への記録と3年間の保存義務
  3. 盗品等を発見した場合の警察への通知義務

許可後の届出等

  1. 法人の代表者、代表者の住所の変更
  2. 行商の有無の変更
  3. 個人の氏名、住所の変更
  4. 法人の名称、本店所在地の変更

上記のような変更に関しては書き換え申請が必要な変更届です。警察での手数料は1,500円の納付です。

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