建設業許可・改正によるメリットとは
令和2年10月1日から受付の改正点の中で
- 従来の「経営業務管理責任者」(以下、「経管」)の要件の変更
- 必要書類の取り扱いの変更
この2点の変更があげられます。
2の必要書類の取り扱いの変更は分かりやすく
提出不要となったのは
- 住民票
- 令3条使用人の「委任状の写し」
- 営業所の地図
- 未成年者(株主)の法定代理人の「登記されてないことの証明書」、「身分証明書」
提出が必要となったのは(今までは提示のみでした。)
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入証明資料
改正点の注目ポイント
私がサポートさせていただいた改正後に建設業許可新規を申請したうえでの注目ポイントです
改正点の1、経管の要件の変更
「常勤役員等」のうち1人が下記の(1)(2)のいずれかに該当すること
(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者
(1)(2)(3)の全てにある 建設業の経管
これが以前は「許可を受けようとする建設業(業種)」の経管でありました。
「建設業の経管」とで、どう変わってくるのか?
これらの要件を証明するために「確認資料」を提出、提示するのですが
「業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)写しやFAXの場合は入金確認ができるもの(通帳など)
このような確認資料が必要です。
以前であれば、許可を受けようとする業種以外の工事の資料は経管の年数(5年以上)にカウントされないことになります。
例えば、独り親方などの業者様ですと、なかには許可を取ろうとする業種以外の工事のみの月もあったりで、5年以上の建設業の経管はあっても、5年=60か月に満たないことになる場合もあったわけです。
改正後の経管の要件変更により
以前では建設業許可の要件を満たさない方でも、改正後では経管の要件を満たし建設業許可を取得する可能性があることになります。
これから建設業許可の取得を検討されている、または以前許可取得を断念した方
是非一度、お問い合わせ下さい。許可申請する前にしっかりとご依頼者様の状況を確認させていただきご説明させていただきます。