【格言その1】建設業務関連書類はできれば長期間になっても廃棄せずに保管するべし!by川原
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」(経管)に関する要件
許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者を置くこと又は建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれに直接補佐するもの)を備えることが求められます。
許可新規を申請する際もそうですが、許可要件なので、当然のことながら許可を得た後も継続してこの要件が求められます。5年後の更新時だけでなく、役員の退職や、経管を務める役員の変更があった場合は、新経管役員が要件に該当する人物なのか否か?変更に至るスケジュールは?確認すべきことは?注意するポイントは?これらについてご案内いたします。
経管の要件
イ 常勤役員等」のうちひとりが次のいずれかに該当するものであること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理をした経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員などのうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員などを直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに挙げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
上記のイ・ロ・ハのうちいずれかに該当する必要があります。
★常勤役員等とは・・・申請時点において、法人にあっては取締役または権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人である必要があります。
実際に申請や届け出の際にこの証明をしていくことが求められます。
では、どういった確認書類があるのでしょうか
1⃣常勤役員等の常勤性(他の事業者・会社における社会保険に加入していないことの確認)
- (個人)健康保険証の写し
- (個人)直近決算の個人確定申告書の写し(第一、二表)
- (法人)健康保険証の写し(申請会社名が記載・有効期限内)
●常勤性というのは、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離にあり常識上通勤可能か否かの確認
2⃣申請日現在において常勤役員等及び直接補佐者の地位にあることを示す資料
- (法人) 履歴事項全部証明書(役員であることを示す発効日が3か月以内のもの)
- (個人) 確定申告書の写し 第一表・第二表(メール詳細)
- (直接補佐者) 組織図等
3⃣過去の経営等の経験を確認できる書類(証明期間分)
例えば・・イ(1)の場合
- 履歴事項全部証明書(法人役員の部分)
- 確定申告書の写し(1.2)(個人の部分)
イ(2,3)ロ(1,2)ハ(直接補佐者)によっては書類は異なります。(詳細は手引き参照)
証明する期間において建設業を経営していたことを証明するには?
証明期間において建設業許可あり
- 建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届などの写し
➡東京都許可の場合、許可番号及び許可業種、期間について申請様式書類に記載することにより省略可能です。
証明期間において建設業許可なし
期間通年分の建設業に関する下記のいずれか必要です!
- 工事請負契約書写し
- 工事請書写し+注文書写し
- 工事請書写し+入金確認通帳写し
- 注文書写し+入金確認通帳写し
- 請求書写し+入金確認通帳写し
期間通年分の確認書類に関しては経管だけでなく、専任技術者を実務経験で証明する場合にも必要な要件となるため許可を取得しようと将来の計画がある方はぜひ建設業務関係の書類と通帳を保管することをお勧めします。スキャンだけでなく、経管は5年以上だったりしますが、専任技術者に関しては実務経験10年以上なので長期間にわたる保管が必要となります。許可申請のサポートをしていて気づくのは、この書類管理の大切さです。
難しいとあきらめる前に、まず一度弊所にご相談ください。前向きにサポートさせていただきます!