建設業許可を受けるための要件は以下の要件を備えていることが必要です。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び直接補佐者が常勤していること
- 専任技術者が営業所に常勤していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 暴力団の構成員でないこと
- 社会保険に加入していること
7.社会保険に加入していることについてご説明します。
社会保険加入義務について 〇は加入義務あり
事業区分 | 常用労働者の数 | 健康保険 年金保険 | 雇用保険 |
法人 | 1人~ | 〇 | 〇 |
法人 | 役員のみ | 〇 | 適用除外 |
個人事業所 | 5人~ | 〇 | 〇 |
個人事業所 | 1人~4人 | 適用除外 | 〇 |
個人事業所 | 一人親方等 | 適用除外 | 適用除外 |
令和2年10月以降は許可要件に社会保険加入義務のあるものについては確認資料原本提示及び写しの提出が求められています。これ以前に許可取得した場合、次の更新申請時には社会保険加入し、書類写しの提出となります。
健康保険・厚生年金保険の確認書類 事業所整理番号・事業所番号の確認
(a)健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合 |
・納入告知書 納付書、領収証書・保険納入告知額・領収済通知書 ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの) |
(b)組合管掌健康保険に加入の場合 |
(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書 (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか |
(c)国民健康保険に加入の場合 |
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか |
70歳以上である場合は?どうなるの?
70歳以上の従業員を雇用、役員が70歳以上の場合、常勤資料提出の書類は以下になります。
- 「後期高齢者医療被保険者証」の写し及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」
- 「後期高齢者医療被保険者証」の写し及び「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
- 「後期高齢者医療被保険者証」の写し及び直近の法人税確定申告書(役員報酬など)
雇用保険 労働保険番号を確認
「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」 |
「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」 |
従業員を1人でも雇用している場合は雇用保険加入義務があります。
65歳以上でも従業員雇用の場合(週20時間以上・31日以上雇用見込)雇用保険加入が必要です!