平成26年6月に公布された建設業法等の一部改正する法律(平成26年法律第55号)において、建設業許可の業種区分が40年ぶりに見直され、解体工事業が新設されました。それまでは解体のみの工事(500万円以上の工事)は「とび・土工工事業」の許可で工事を請け負うことができました。

解体工事業とは建設業の内、建築物または建築物以外の工作物を除去するために行う工事です。建設工事の区分の考え方で言うと、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木工事一式や建築工事一式に該当する。

建設リサイクル法では解体工事を営もうとする者は知事の登録を受けなければならないことになっています。解体工事を請け負う営業をしようとするものは、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする地域を管轄する知事の登録を受けなければならない。ただし、土木一式、建築一式・解体工事業の建設業許可を受けたものは除く。法21条第1項では解体工事業者の登録についてこのように定義しています。

以上の表現では若干わかりづらいため、簡単な表現で具体的に解体工事業について登録なのか許可が必要なのか否かについてご説明いたします。

【許可】 500万円以上の解体工事の場合

解体のみ土木工事一式・建築工事一式で作ったもの・例:一戸建て住宅を壊して更地にする)***解体工事業(許可)が必要

解体のみ各専門工事で作ったもの・例:信号機を解体して更地にする)***各専門工事業(許可)が必要・例:電気工事業(許可)が必要

解体を伴う新設(土木一式工事・建築工事一式で作ったもの)例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る***土木一式工事・建築工事一式(許可)が必要 例:建築工事一式(許可)が必要

解体を伴う新設(各専門工事で作ったもの)例:信号機を解体して同じ信号機を作る***各専門工事業が必要 例:電気工事業が必要

【登録】500万円未満の解体工事の場合

解体のみの工事を請け負う場合、管轄(その工事現場)の知事に解体工事業者登録が必要

建設業許可の「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」の許可がのある者は、解体工事業者登録は不要で500万円未満の解体のみの工事を施工できる 専門工事業種に限らずに500万円未満の解体工事のみを施工できる。

☛☛☛上記の3業種以外の業種のものはその専門工事業種を付帯しない解体工事をする場合には解体工事業者登録をする必要がある。

もちろん解体工事業の許可があれば、登録も不要であり、500万円以上の解体のみの工事を請け負うことができるわけである。

建設業許可を有する業者様からよくある問い合わせには、自社の持つ許可で解体工事を請け負うことができるのかといったご質問があります。請け負う工事にもよりますが、例えば、その解体工事が、自身の許可業種で請け負った工事の付帯工事となりうるものなのかということなのです。

以上の点をまとめると・・・

建設業許可を有さないものは、解体工事業者登録をすることにより、500万円未満の解体工事のみの工事を請け負うことができる。

建設業許可を持っているものでも、許可業種の請負工事に付帯しない解体工事を請け負う場合は、解体工事業者登録をしなければならない。許可業種の請負工事の、付帯工事として解体工事があるのならば、登録は不要でその許可業種(専門工事)として施工できる。

「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」の建設業許可があれば、付帯の有無など関係なく、解体のみの工事(500万円未満)を登録不要で施工できる。

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