500万円以上の解体工事の請負

解体工事業の登録か建設業許可のどちらが必要なのか?請負工事によって判断の方法について説明している投稿は下記のボタンからどうぞ

経営管理責任者の要件は他業種と同じ

専任技術者の要件

技術者要件任官する資格等許可種類証明期間など
1一級土木施工管理技士一般・特定*1
2一級建築施工管理技士 一般・特定 *1
3技術士(建設部門又は総合技術管理部門建設) 一般・特定 実務経験1年以上
または講習受講
4指導監督的な実務経験を有する者 一般・特定 上記いずれか
5監理技術者(上記1.2.3.4のいずれか) 一般・特定 *1
6二級土木施工管理技士(土木)一般*1
7二級建築施工管理技士(建築)または(躯体) 一般*1
8とび技能士(1級) 一般なし
とび技能士(2級) 一般解体工事3年以上、H15年度以前の合格者は1年以上
9解体工事施工技士 一般なし
10実務経験(通常証明) 一般10年以上
実務経験(指定学科) 一般高校(5年)大学短大高専(3年)専門(5年)他
実務経験(土建と解) 一般(土)(建)(と)のいずれか1業種4年以上と(解)8年以上で合計12年以上
*1:平成27年度までの合格者に対しては、解体工事の実務経験1年以上証明または登録解体工事講習の受講が必要となります。

解体工事の実務経験として認められる工事とは

工作物の解体を行う工事のみとなります。また、例えば建物解体後に新築工事を一括で請け負うなど一つの契約書で解体工事以外の工事を併せて請け負ったものについては、実務経験の期間とすることができます。

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