解体工事を営もうとする者は知事の登録を受けなければならないことになっています。【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号「建設リサイクル法」)】

元請も下請の別にかかわらず、解体工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木一式・建築一式・解体工事業の建設業許可を受けたものを除きます。(営業所を置かなくても、その工事を行う都道府県で知事の登録が必要)

500万円未満の解体のみの請負工事(元請も下請も)で建設業許可の土木一式・建築一式・解体工事を取得していない者は、解体工事業の登録が必要です。

技術管理者の設置(法31条):技術管理者等とは、建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械操作等に関する必要最低限度の知識・技術等を備えた者

技術管理者の要件

解体工事の実務経験:8年以上

学校指定学科卒業+実務経験(2.3.4)年以上

資格を有する者:【一級建設機械施工技士・二級建設機械施工技士(第1種・第2種)・一級土木施工管理技士・二級土木施工管理技士(土木)・一級建築施工管理技士・二級建築施工管理技士(建築・躯体)・一級建築士・二級建築士・1級2級技能検定合格者(とび・とび工)・技術士・試験合格者ほか】

有効期間は5年 有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きが必要です。

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