営業所技術者が退職予定や突然の退職を念頭に、安定した常勤の営業所技術者候補者の雇用は許可要件上必須です。

許可業種の営業所技術者の常勤雇用が1日でも空白期間があると、その許可業種は廃業となり、担当する業種次第では、最悪、許可の全廃業となってしまいます。

許可がない場合は、500万円未満の請負工事は可能です。

この状態のまま交代人材の変更届を出さずに空白期間も埋める変更届を出せないこととなれば、そのまま500万円以上の請負工事した場合、その変更すべきだった時から建設業法違反となるわけです。

日ごろからの技術者の雇用の安定と、技術者の資格取得活動などが推奨されます。

また、特定許可を検討されている場合は、財務要件だけでなく技術者においても国家資格等の取得の上に監理技術者の受講をし取得しておくことも推奨されます。(元請工事で工事現場に監理技術者の配置が必要になるものもあり)

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