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お知らせ
建設業経理士二級合格しました。
代表行政書士の川原美穂子は令和七年度(下期)建設業経理士試験二級に合格しました。 -
コラム
2以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合
同一あるいは別々の注文者が同一の建設業者と契約締結する場合、下記の要件を満たせば、全体の工事を当該建設業者が配置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これらの複数工事を […] -
コラム
2以上の工事を同一の主任技術者が兼務できる場合とは
公共性のある重要な建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。(専任の監理技術者 […] -
お知らせ
監理技術者等が工事現場に専任すべき工事とは
公共性のある施設若しくは、工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(公共性のある重要な建設工事)に配置される監理技術者等は工事現場ごとに専任の者でなければなりません。【法第26条第3項】 元請 […] -
お知らせ
営業所における営業所技術者(専技)と監理技術者等の関係
営業所技術者(専技)は、営業所に常勤(テレワークも含む)して専らその職務に従事することが求められています。特例として下記の要件をすべて満たす場合は、営業所技術者(専技)は当該工事の専任を要しない監理技術者等となることがで […] -
お知らせ
工事現場に配置すべき技術者とは
建設業の許可を受けて建設業を営む者(建設業者)は建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者、監理技術者または、監理技術者補佐(以下監理技 […]
