営業所技術者(専技)は、営業所に常勤(テレワークも含む)して専らその職務に従事することが求められています。特例として下記の要件をすべて満たす場合は、営業所技術者(専技)は当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。
請負う工事の施設が公共施設で公共工事であったりする場合などの配置技術者に専任性が必要なものは除きます。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
- 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること

