建設業の許可を受けて建設業を営む者(建設業者)は建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者、監理技術者または、監理技術者補佐(以下監理技術者等))を置いて工事施工技術上の管理を行う必要があります。

主任技術者とは…請け負った工事を施工する許可業種の主任技術者に必要な一定の資格者建設業許可業者は、元請下請関係なくほぼ全ての工事現場に配置が義務付けらている技術者。建設業法第26条に基づき、建設工事の現場で施工計画・工程・品質・安全など技術面を総合的に管理する責任者。

監理技術者とは…発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上となる場合には、特定建設業許可が必要であり、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者になるには?…まず、主任技術者になれる学歴・実務経験・又は国家資格を満たし、そのうえで、「一級施工管理技士・一級建築士などの上位の国家資格」または「元請4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験」を備え、管理技術者資格者証の交付を受けると同時に監理技術者講習を受講する必要があります。

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