公共性のある施設若しくは、工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(公共性のある重要な建設工事)に配置される監理技術者等は工事現場ごとに専任の者でなければなりません。【法第26条第3項】

  • 元請の監理技術者等及び下請けの主任技術者は元請、下請けの区別なく専任が求められます。
  • 営業所の専任技術者は現場における専任の管理技術者等になれません。
  • 他の工事現場との兼任はできません。

公共性のある重要な建設工事で工事一件の請負金額が4,500万円(建築一式工事では9,000万円)以上の工事

専任とは…他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務のみ従事することを意味する。必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではありません。研修、講習、試験等への参加、休暇の取得その他合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の場合は発注者、下請けの場合は元請又は上位の下請の了解を得ている前提で、差し支えないとされています。

【適切な施工ができる体制の例】

  • 必要な資格を有する代理の技術者の配置
  • 工事の品質確保等に支障のない範囲内において連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制

専任が必要な工事以外の工事(請負金額4,500万円未満の工事等)であれば、主任技術者は複数の工事現場の兼務が可能です。ただし、許可要件である営業所技術者(専技)は除く。

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