同一あるいは別々の注文者が同一の建設業者と契約締結する場合、下記の要件を満たせば、全体の工事を当該建設業者が配置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これらの複数工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。
- 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
- それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの
以上の場合であっても、これら複数工事係る請負工事金額の合計が4,500万円(建築一式の場合9,000万円)以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。
更に、元請の場合、これら複数工事を一の工事とみなした取り扱いとなるため、これら複数工事に係る下請金額の合計を5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上とするときは、特定建設業許可が必要であり、工事現場には監理技術者を配置しなければなりません。

