遺言作成サポート
終活のあり方は人それぞれです。エンディングノートを記入したり、お墓や葬儀の希望など。その一つとして遺言書の作成を考える方が増えてきております。遺言書がないために残された家族間で争いが起こることが少なくありません。財産が争うほどないだとか、仲の良い家族だから心配ないだとか…そんな思いでいらっしゃる方も、また多いのも事実でしょう。
遺産分割事件の遺産額についてまとめた統計によると、遺産額が5,000万円以下の事件が76%を占めています。もっと言うと、1,000万円以下の遺産額で家庭裁判所に行くまでの紛争になった事件が33%もあります。
遺言書の作成を考えたほうが良い方は
- 子供や両親がいない夫婦で妻に全財産を相続させたい。
- 兄弟姉妹には相続させたくない。
- 遺言者に貢献や世話をしてくれた人に財産をあげたい
- 相続人がいない、国庫には帰属させたくない
- おひとりさま 死後の遺品の整理や自宅の売却手続きを遠縁の親族に任せられないなど
- 財産がマイホームなど分けにくいものしかない
- 死後にペットの世話の負担付きで遺贈したい人がいる
- etc.
遺言書には普通遺言で自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがあり、主に利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
文字通り、すべて自筆で記載することが必要で、パソコンなどでの作成はできません。日付や署名の記載、押印など形式的な条件があります。財産目録などはパソコンで作成したものや通帳のコピーでも認められます。
遺言者の死後に、自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。(検認手続きが必要です。)もし、検認手続きをせずに開封してしまった場合は、5万円以下の過料(罰金)が科せられることもありますでのご注意ください。遺言自体が無効となるわけではありません。
2020年7月10日より法務局での自筆証書遺言保管制度が施行されます。
40年ぶりの相続法の改正によるこの自筆証書遺言保管制度により、法務局で保管された自筆証書遺言は画像情報化されます。今までデメリットとされた点の紛失・偽造・隠匿など有効性の点でも争いのもとになりかねませんでした。この改正により、この紛失・偽造・隠匿の点では改善されました。その結果、家庭裁判所による検認手続きが不要となりました。ただし、法務局での保管申請の際には形式的な確認がされますが、内容について有効性を保証するものでないようです。
自筆証書遺言を作成する場合でしたら、財産や法的な内容チェックをされ、形式的にも有効なものを作成し、指定の法務局に遺言者ご本人様が出向き、申請することになります。当事務所ではこの自筆証書遺言の内容チェックも承ります。相続人調査や財産調査をし、法的な確認を致します。ご希望の場合は法務局に出向く際に同行も致します。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言者ご本人の意思を確認し、法的にも有効な遺言書を作成します。その手続きに関することはほとんど当事務所でサポートします。なにより安心一番な点がメリットです。保管の点でも公証役場に保管されたうえで、画像情報が日本公証人連合会に保管され、紛失の心配はありません。ただし、証人2人が必要なことと、費用の点で公証役場の手数料が必要です。公証役場にて、証人二人の面前で遺言の文面を確認して作成します。公証役場で作成するのが普通ですが、病気の場合などは病院に公証人が出張して作成することもできます。
http://www.koshonin.gr.jp/business/ 日本公証人連合会HPより手数料参考
当事務所の行政書士が遺言者様と面談にてしっかりとそのご意思を確認し、相続人調査や財産調査をして法的な確認を致します。面談後に業務受任となりましたら、委任状などを頂き、調査費として報酬のうち1万円を受領後に業務着手致します。この1万円は報酬に充当されます。
当事務所が公証役場との交渉をして文案を作成していき、日時の予約などを致します。
遺言当日の予約日時や費用、必要なものをご連絡いたします。ご希望の場合、証人2人もご用意いたします。(別途費用)
遺言当日、公証役場にて遺言作成します。作成後は原本を公証役場で保管となり、正本と副本が渡されます。
公証役場に手数料を支払い、当事務所への報酬残金と実費をお支払いいただきます。
報酬
自筆証書遺言チェックサポート | 33,000円 |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ |
公正証書遺言作成サポート ★公証役場手数料が別途必要です。 | 77,000円~ |
- この報酬の他に実費(戸籍謄本や登記簿謄本など)が別途必要です。
- 報酬額表は税込表示としております。
相続手続きサポート
突然訪れる大切な家族との別れや、遠縁の親戚の複雑な相続をする立場になった時、相続人がご高齢であったり、お仕事などで忙しく、複雑な相続手続きをすることが困難な方の相続手続きをサポート致します。
やみくもに相続手続きに手を付けても、戸籍謄本収集で頓挫してしまうこともあります。
なぜならば、金融機関の手続きや不動産登記手続きには遺産分割協議書や亡くなった者の出生から死亡まで、さらに法定相続人などの出生から現在、死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍は現在の戸籍になるまで幾度もの改定がされてきました。転籍や養子縁組や結婚離婚など、出生から死亡までの戸籍を判読してそろえることは、慣れない方には難儀なものです。
報酬
相続手続き相談 1時間につき | 5,500円 |
相続まるごと手続きサポート(相続人調査・相続関係説明図・相続財産調査・財産目録・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書の作成・金融機関手続き・自動車の名義変更など) | 220,000円~ |
戸籍取寄せプラスコース(相続人調査と相続関係説明図付き) |
44,000円~ |
- 実費は別途必要です。
- 報酬額表は税込表示としております。
★まるごとサポートのご利用でなく、各種サポートをご希望の場合は、お見積もりいたします。
★上記の相続まるごと手続きサポートに関しましては、相続人や相続財産内容により変わってきます。別途、お見積もり致しますのでお問い合わせください。
終活サポート
人生百年時代と言われておりますが、人生何があるかわかりません。ご自分のことをしっかり成しえるとき、ご自分の意思で生きてきた道の整理をするサポートをします。おひとりになった場合の葬儀手続きや行政・金融など諸手続きを委任する「死後事務委任契約書」、「任意後見契約書」の作成など「見守り契約」、「お墓の引っ越し(改葬)」などの終活サポート致します。
報酬
遺言執行者としての業務(遺言執行後の報酬 遺言書に指名された場合) | 遺産総額の1~3%相当額 |
見守り契約・安否確認サービス(訪問月2回隔週などご希望の方法にて、応相談) | 11,000円~ |
死後事務委任契約書作成(公正証書による) |
66,000円~ |
任意後見契約書作成(公正証書による) |
66,000円~ |
遺言執行者受任・死後事務委任受任(公正証書作成時) |
各55,000円~ |
- 実費は別途必要です。公正証書は公証役場の手数料が別途必要です。
- 報酬額表は税込表示としております。
- 遺言執行者として遺言書にご指名頂いた場合、遺言書に業務委任事項や報酬などについて記載いただきます。または、「遺言執行報酬確認書」を合意の上で作成させていただきます。