請負工事500万円以上(建築一式工事以外の業種)を請け負う場合、建設業許可を取得する必要があります。許可のない状態でも500万円未満の請負工事であれば、請け負えます。
建設業法違反処分事例が増えています。昨今、許可行政庁の処分が大変厳しくなってきております。建設業許可を未取得のまま500万円以上の工事を請け負い、又は、許可のない会社に500万円以上の工事を下請け契約などし、下請会社だけでなく元請会社も建設業法違反で処分されています。
もちろん、元請会社も、自社の許可要件を維持するだけでなく、許可の必要な工事を下請け契約する下請会社には許可業者との契約が必要ですので、下請となる会社様も事業の発展のためにも建設業許可取得が求められるものであります。
たとえ、建設業許可を取得済みでも、取得していない業種を500万円以上の請負工事を請け負った場合は当然、建設業法違反です。今後のその業種工事を請負う展開が考えられる場合、要件を充足する営業所技術者を常勤させ、業種追加をご検討ください。
例えば、建築一式工事業のみ建設業許可取得業者は、内装仕上げ工事(リフォーム工事など)で500万円以上の工事を単独で請負うことはできません。
許可業種が多くなることで注意することは、それぞれの業種のために営業所技術者を営業所に常勤させた場合、実際の複数の工事現場に配置する主任技術者を余裕ある雇用維持する必要があるため、少数精鋭の許可業者様の場合、許可業種と技術者の雇用維持が求められます。常勤性からは、原則として営業所技術者は営業所に常勤配置されるもので、例外として、工事現場配置の主任技術者と兼務することは可能です。(距離的には、都内の営業所であれば、都内の工事現場)
弊事務所では、クライアント様(許可業者)の該当業種に必要な資格や実務経験の確認書類など、営業所技術者のご退職などの予定に合わせて建設業許可上の雇用要件について、常々ご相談を受けております。事業の状態に合わせて対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

