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ビジネス法務
2以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合
同一あるいは別々の注文者が同一の建設業者と契約締結する場合、下記の要件を満たせば、全体の工事を当該建設業者が配置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これらの複数工事を […] -
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2以上の工事を同一の主任技術者が兼務できる場合とは
公共性のある重要な建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。(専任の監理技術者 […] -
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監理技術者等が工事現場に専任すべき工事とは
公共性のある施設若しくは、工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(公共性のある重要な建設工事)に配置される監理技術者等は工事現場ごとに専任の者でなければなりません。【法第26条第3項】 元請 […] -
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営業所における営業所技術者(専技)と監理技術者等の関係
営業所技術者(専技)は、営業所に常勤(テレワークも含む)して専らその職務に従事することが求められています。特例として下記の要件をすべて満たす場合は、営業所技術者(専技)は当該工事の専任を要しない監理技術者等となることがで […] -
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工事現場に配置すべき技術者とは
建設業の許可を受けて建設業を営む者(建設業者)は建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者、監理技術者または、監理技術者補佐(以下監理技 […] -
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公共工事を元請で請け負うには
決算事業報告➡経営状況分析➡経営事項審査申請➡入札参加資格登録➡入札参加 公共工事を直接受任するためには、各入札機関の入札参加資格登録をする必要があります。 その入札参加資格登録をするためには、建設業許可行政庁に経営事項 […] -
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営業所を移転する場合
営業所とは、請負契約の締結に関する実態的な行為(見積・入札・契約)を行う事業所である。 個人宅の場合、居住部分と適切に区分されていること。営業所までの動線の確認。 1つの事務所を他の法人等と使用している場合、別々の入り口 […] -
ビジネス法務
欠格要件に該当した場合
法人役員、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等) 日常の中で突然事故などで罰金刑(刑法上)や拘禁刑となってしまうことは考えられないかもしれませんが、もし万が一そんなことになってしまうような事件事故があった場合は!支店 […] -
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経営管理者(常勤役員等)の常勤性
経営管理者の役員が突然辞任となる場合などにより辞任される日に、交代可能な要件の充足する役員がいる場合は、空白期間がなく許可要件充足となり、無事に経営管理者の変更が可能です。1日でも空白期間があると、許可業者の全廃業となり […] -
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監理技術者補佐ってどんな資格?
建設業界の人手不足に対応するため、監理技術者の兼任を可能にする目的で新設されました。 請負金額4500万円(建築一式9千万円)以上の工事で配置技術者を専任の監理技術者を置く必要があった現場で、この監理技術者補佐を設置する […]
