工事1件の請負金額が4,500万円(建築一式9千万)以上の工事の場合は、元請、下請けの区別なく監理技術者や主任技術者は、その工事に専任が求められます。

令和2年10月から「特例監理技術者」という制度が設けられ、専任で監理技術者を置く必要がある工事であっても、「監理技術者補佐」を専任で置いて補佐を受けることで複数の現場の兼任(兼任できるのは2か所まで)が可能となりました。

ただし、発注者が「この場合は特例監理技術者の配置はしない」という条件を付している場合は認められません。

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