決算事業報告➡経営状況分析➡経営事項審査申請➡入札参加資格登録➡入札参加
公共工事を直接受任するためには、各入札機関の入札参加資格登録をする必要があります。
その入札参加資格登録をするためには、建設業許可行政庁に経営事項審査を受ける必要があります。
入札参加資格要録の有効期間は審査基準日(決算日)から1年8か月、経営事項審査の結果については審査基準日(決算日)から1年7か月です。
つまり、公共工事の請負を考えた場合、期限期間を断つことのないように毎年、決算4ヶ月以内に許可行政庁に決算事業報告をし、経営状況分析機関に分析結果を受け、行政庁に経営事項審査申請、その結果をもって入札機関に入札参加資格登録を継続していくこととなります。

