元請も下請もどちらも

請負工事4,500万円以上(建築一式:9,000万円以上)の場合、営業所技術者の営業所と専任性を求められる。原則は営業所に常勤ですが、以下の要件に該当すると兼任可能となる。

1億円(建築一式2億円)未満の請負金額で1工事現場の兼務

営業所と工事現場の移動距離がおおむね2時間以内

3次下請け契約まで、監理技術者東都の連絡などの措置を講ずるための連絡員の配置と施工体制を確認できる情報通信技術の措置

人員配置を示す計画書の作成、保存など、現場状況確認のための情報通信機器の設置

上記の兼任要件に該当すれば、営業所技術者の専任性が必要な現場であっても、営業所との兼任が認められます。

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