法人役員、個人事業主、政令で定める使用人(支店長等)

日常の中で突然事故などで罰金刑(刑法上)や拘禁刑となってしまうことは考えられないかもしれませんが、もし万が一そんなことになってしまうような事件事故があった場合は!支店が複数ある会社様ですと、複数の支店長や複数県にまたがって多くいる取締役などの役員が5年間の許可期限の間、無事に越したことはない・・・が

その万が一の場合、刑の確定がされる前に早急に辞任や変更などの対応をすることにより建設業許可を維持することにつながります。

刑が確定してからでは、失効が終わってから5年間は欠格となります。いったん許可の全廃業となり、新規に許可申請することになります。その場合、許可が新規で通知されるまでの間は許可を必要とする契約行為などは業法違反となります。

営業停止処分などとなり、さらに、これに違反したことなどにより、許可取り消しとなった場合、取消しの日から5年間は欠格要件となります。(法人・個人事業主)

執行猶予が付いた場合は、この執行猶予期間を満了した時から刑はなかったことになるため、その翌日から欠格要件無しとなります。

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