財産的基礎 特定の要件とは ①②④は直近決算で必要、➂は申請前に増資することでも可能
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
➂資本金の額が2千万円以上であること
④自己資本の額が4千万円以上であること
特定許可を取得した後は、更新時期直近の決算で達成する必要がある。そうでない場合、一般許可に申請することとなる。
財産的基礎 特定の要件とは ①②④は直近決算で必要、➂は申請前に増資することでも可能
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
➂資本金の額が2千万円以上であること
④自己資本の額が4千万円以上であること
特定許可を取得した後は、更新時期直近の決算で達成する必要がある。そうでない場合、一般許可に申請することとなる。