戸籍の役割
戸籍は明治初期から始まり、そのころは今の住民票の機能も併せ持ってました。今では住民票と戸籍が連動することにより個人の証明として「公証」の役割を持っています。
戸籍の役割といえば「公証」です。相続手続きや遺言や保険金の請求、年金の請求など身分関係を証するものです。
①家族関係
②身分関係
③日本人であること
これらを明らかにすることを役割としています。
戸籍に記載されていて、わかることは?
●本籍 ●筆頭者 ●その戸籍に在籍する人の氏名と生年月日 ●続柄(家族関係) ●身分事項(出生日、養子縁組や結婚、離婚、転籍など)●戸籍附票では現住所がわかります
戸籍が必要なときは?
相続手続きをするとき
●遺産分割協議書の作成
●金融機関の手続き
●相続放棄の手続き
●故人が保管していた遺言(自筆証書遺言)をみつけ、家庭裁判所で検認手続きをするとき ◎検認手続き前の開封は厳禁です。要注意
公正証書遺言を作成するとき
遺言者の戸籍謄本に加え、推定相続人との関係が分かる範囲の全ての戸籍謄本が必要です。(除籍謄本、改製原戸籍謄本も)
保険金・共済金請求のとき
被保険者の死亡がわかる戸籍、被保険者と受取人の関係がわかる戸籍
年金の請求のとき
パスポートを申請するとき
結婚するとき
などなど、家系図を作るなど身分関係や日本人であることを明らかにします。
上記の中でも群を抜いて戸籍収集に難があるのは、やはり、相続手続きではないでしょうか。保険金や共済金の請求にしても当事務所の相続手続きサポートの一部でもあります。
人が亡くなるときには身分関係を明らかにするべき手続きが多いのです。明らかにするべき身分関係が複雑になればなるほど、戸籍収集は慣れない方にはとても複雑で困難を極めます。
身近な役場で取得できるものならよいのですが、たいていの場合は近隣県にとどまりません。転籍や結婚、離婚、養子縁組などで日本の東西南北に広がり多くの役場から取寄せることになります。しかも、改製原戸籍謄本など明治・大正・昭和初期時代の戸籍は手書きのものですから判読することも大変です。
戸籍謄本の取り寄せに関することの相談は当事務所におまかせください。