営業所技術者は以前は専任技術者と称されていました。建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためは、建設工事についての専門知識が必要になります。このため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業(29業種)に関して、一定の資格又は、経験を有する営業所技術者を設置することが必要です。この営業所技術者を常勤雇用していることが建設業許可の要件となっています。

そう!営業所技術者は許可要件で、営業所に常勤が原則なんです。

営業所技術者は原則として主たる営業所に常勤とされます。もちろん複数の営業所があれば(従たる営業所と呼ぶ)にもその営業所で営業行為(契約など)をするのであれば、従たる営業所として登録し、その業種の営業所技術者を常勤配置する必要があります。この営業所技術者は営業所間を兼務することはできません。また、同一営業所にはその業種の営業所技術者は複数人配置できません(東京都)。1業種に一人。もちろん資格により複数の業種を一人の営業所技術者が兼務することはできます。さらに、常勤役員等(経営管理者)と営業所技術者を兼務することもできます。

4500万円以上の請負工事(建築一式9千万円以上)の場合の専任性とは【監理技術者等】

元請も下請会社どちらも必要です。営業所技術者の営業所への専任性が必要。

原則は営業所への専任性が求められます。以下の要件を満たすと営業所と工事現場の兼任可能です。

1億円(建築一式2億円)未満の請負工事、1工事現場の兼務

営業所と工事現場との移動距離がおおむね2時間以内

3次下請け契約まで、監理技術者等の連絡などの措置を講ずるための連絡員の配置と施工体制を確認できる情報通信技術の措置

人員配置を示す計画書の作成、保存など、現場状況確認のための情報通信機器の設置

上記の兼任要件を満たせば、営業所技術者の専任性が必要な現場であっても、営業所との兼任が認められます。

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