財産的基礎 特定の要件とは  ①②④は直近決算で必要、➂は申請前に増資することでも可能

①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと

②流動比率が75%以上であること

➂資本金の額が2千万円以上であること

④自己資本の額が4千万円以上であること

特定許可を取得した後は、更新時期直近の決算で達成する必要がある。そうでない場合、一般許可に申請することとなる。

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