元請として5千万円(建築一式8千万円)以上の下請契約が可能となります。

5年ごとの更新時は財務要件をクリアする必要があります。更新時期直近の決算変更届ではこの財務要件をクリアしていなくとも更新時期直近の決算をクリアすることがマストとなります。

実は、技術者の雇用が小規模であると、請け負う工事の配置などで注意が必要です。

営業所技術者以外の現場技術者の雇用の安定が重要です。

元請として5千万円(建築一式8千万円)以上を下請契約する場合、

工事現場に配置する主任技術者にかえて「監理技術者」を配置しなければなりません。

経営事項審査を受ける場合は監理技術者は5年ごとの受講履歴が必要です。

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