相続放棄に必要な戸籍謄本
相続が開始したとき(被相続人の死亡)、相続人は次の3つのうちいずれかを選択できます。(相続を知ってから3か月以内)
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有者等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ『単純承認』
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない『相続放棄』
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ『限定承認』
相続人が②の相続放棄または③の限定承認をするには家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
ここでは『相続放棄』の申述をする際に必要な戸籍謄本の説明をします。
相続人によって必要な戸籍謄本が変わります。
まずは全てに共通するもの
①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 実費に含むものとして、謄本など郵送請求時は定額小為替を用います。この発行手数料が1枚100円の負担があります。郵送費は往復切手代とレターパックプラス代金も別途必要です。
A【申述人が被相続人の配偶者】
③被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
→必要な戸籍謄本などが3通の場合
基本料金5,000円+実費(例1,800円)
B【申述人が被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫など)・第1順位相続人】
③被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
④申述人が代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
→必要な戸籍謄本などが4通の場合
基本料金5,000円+1500円+実費(例2,650円)
C【申述人が被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)の場合・第2順位相続人】
③被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
⑤被相続人の直系尊属に死亡している方(例;祖母が相続人なら父母)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
→必要な戸籍謄本などが10通の場合
基本料金5,000円+10,500円+実費(例7,450円)
D【申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)・第三順位相続人】
③被相続人の出生から現在までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
⑥申述人が代襲相続人(おいめい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
→必要な戸籍謄本などが15通の場合 ★報酬上限金額2万円のため14通以降不要です。
基本料金5,000円+15,000円+実費(例9,150円)
申述には
参考:裁判所HP http://www.courts.go.jp
①相続放棄の申述書(裁判所のHPからダウンロードできます。)
②上記の必要な戸籍謄本など
③収入印紙800円分
④連絡用の郵便切手など
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