自筆証書遺言保管制度・形式とは

2020年(令和2年)7月10日より自筆証書遺言保管制度が始まります。

東京都内の法務局では東京本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局が遺言書の保管所です。遺言者の住所地か本籍地や不動産の所在地などで管轄がわかれています。

既に7月1日よりネット上、もしくは電話等にて申請の予約受付を開始しています。

それでは、実際のところ、自筆証書遺言だから形式も自由だろう?と思われる方もいらっしゃるかと存じますが、法務局で保管申請が受理されるのには形式や要件が必要です。

(参照 法務省遺言書保管制度)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書は用紙の大きさはA4版、片面で裏は何も書けません。
とじたり、封のされていない状態で申請してください。

法務局で申請の際に保管官により形式的なチェックや画像データー処理などの手続きがされます。

法務局では遺言内容についての質問や相談は受け付けてはないようです。ご注意ください。

法務省のホームページはとても分かりやすく自筆証書遺言保管制度について案内されてます。

遺言はとても個人的なものです。

遺言内容については巷にあふれる参考例文のように簡単に作成できる方もいらっしゃるかもしれませんが、一人ひとり置かれている環境や人生の考え方は皆さん異なります。

ご自分で作成されたものの内容に不安のある方は法律家としての確認チェックサポートを承ります。

また、自筆証書遺言保管制度対応の遺言文案の作成サポートも承ります。(申請までのフルサポートも可)

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